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検索詳細南迫 葉月大学院法学研究科 法学政治学専攻准教授
研究活動情報
■ 論文- 2024年12月, 法学教室, (531) (531), 6 - 11捜査手段の相当性
- 2024年03月, 刑事訴訟法判例百選[第11版], (267) (267), 158 - 159約束による自白
- 2023年11月, 法律時報, 95(12) (12), 19 - 25司法の廉潔性概念について
- 2023年05月, 刑法雑誌, 62(2) (2), 190 - 206協議・合意制度における裁判所の審査の在り方
- 2021年04月, 令和2年度重要判例解説, 138 - 139強制わいせつ罪等を非親告罪化する改正法の施行前に犯した罪の公訴提起について告訴を不要とする措置と憲法39条
- 2020年02月, 論究ジュリスト, (32) (32), 186 - 191時効が進行中の事件に対して公訴時効の廃止・延長を定める新法を適用する経過措置規定の合憲性
- 2019年12月, 神戸法学雑誌, 69(3) (3), 35 - 77協議・合意にかかる裁判所の審査の在り方
- 2019年11月, 法学教室, (470) (470), 20 - 24, 日本語訴因の設定と審判の範囲
- 2017年08月, 法学論叢, 181(5) (5), 46 - 77協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究(五)・完
- 2017年07月, 法学論叢, 181(4) (4), 31 - 50協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究(四)
- 2017年06月, 法学論叢, 181(3) (3), 113 - 135協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究(三)
- 京都大学法学会 ; 1919-, 2017年04月, 法学論叢, 181(1) (1), 119 - 142, 日本語協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究(二)
- 京都大学法学会, 2017年01月, 法学論叢, 180(4) (4), 135 - 165, 日本語協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究(一)
- 2016年03月, 京都大学大学院法学研究科博士後期課程協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究[査読有り]
- 2015年04月, 論究ジュリスト, (13) (13), 194 - 199, 日本語公判調書に添付された書面の証拠としての取扱い―最三決平成25.2.26
■ 講演・口頭発表等
- 日本刑法学会第100回大会, 2022年05月, 日本語協議・合意制度における裁判所の審査の在り方口頭発表(一般)
- 判例刑事法研究会, 2019年09月最判平成27年12月3日刑集69巻8号815頁-公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条、31条
- 刑事判例研究会, 2019年04月判例評釈(最判平成27年12月3日刑集69巻8号815頁)
- 日本法刑法学会関西部会平成29年度冬季例会, 2017年01月協議・合意制度における虚偽供述の防止についての研究
- 刑事判例研究会, 2014年12月判例評釈(最決平成25年2月26日刑集67巻2号143頁)
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 若手研究, 神戸大学, 2022年04月01日 - 2026年03月31日効果的な企業犯罪対応に向けた協議・合意制度の見直し
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), 基盤研究(B), 神戸大学, 2020年04月01日 - 2024年03月31日特殊詐欺の多角的検討-刑事的介入の限界の分析と新たな刑事立法の提案本研究は、特殊詐欺が(a)大規模組織犯罪であること、(b)多段階を踏んで行われること、(c)被害者の多くが高齢者であること、という特徴をもつことを踏まえ、そこから生じる問題に実体法・手続法の両面から検討を加える。 (a)から詐欺罪の共同正犯における故意の内容についての分析が必要である。そこで、小田は故意の限界に関する議論状況を検討した。すなわち、殺傷罪や薬物事犯との対比において、詐欺罪における故意を考えるために、「未必」評価の整理、罪種の影響、その認定上の問題点を探った。また「一連行為論」を対象に、現行法下において首謀者の故意を認定する理論構成を検討した。 (a)につき手続法の観点から、組織の末端の者の協力を得て、中枢の者を摘発する捜査手法を検討する必要がある。そこで、司法取引(協議合意制度)の活用が考えられるが、その運用に瑕疵があった場合の措置も問題となる。池田は、捜査活動の違法がそれによって得られた証拠の利用可能性を失わせる場合があるとする考え(違法収集証拠排除法則)について、事例をもとに理論的観点から分析することで、司法取引の運用に瑕疵があった場合の合意結果の利用のあり方を検討する基盤を考察した。 (b)について特殊詐欺事案では、現在、犯人グループがどこまで計画を進めていれば犯罪が成立する(詐欺未遂又は窃盗未遂となる)のかが実務及び学会において大きな関心を集めており、この問題に関する最高裁判例も相次いで出されている。そこで、東條は未遂犯における実行の着手時点に関する研究を行い、かかる特殊詐欺事案を巡る現在の最重要論点の一つにつき、基礎的な視座を提供した。 代表者は、特殊詐欺に関する最高裁判例及び周辺犯罪類型に関する判例・学説の検討を通じて、実行の着手、故意・共謀の範囲、射程、承継的共同正犯等の広範囲な問題について、理論的可能性を探究するとともに実務的観点からの検討を加えた。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 若手研究, 2018年04月01日 - 2022年03月31日司法取引における証拠開示の在り方本研究は、検察官と被疑者・被告人との間で、捜査・訴追協力と引換に刑事処分上の恩典を与えることを合意する、いわゆる「司法取引」が適正に行われるために、両当事者間に存在する情報格差の問題に如何に対応すべきかを検討するものである。より具体的には、①情報格差がなぜ適正な取引を阻害するのかを問い、②その答えに応じた解決策として、司法取引における証拠開示の要否・範囲を具体的に明らかにしようとする。 本年度は、アメリカ及びイギリスを対象として、応用的・発展的文献の収集・検討を通じ、司法取引における証拠開示制度の基礎をなす理論的根拠・背景を研究した。これは、上記②をベースとしつつ、より根本的な問題である①に遡って検討する作業であり、わが国における今後の制度設計にとっても非常に有意義なものである。 アメリカでは、各法域によって、答弁取引における証拠開示制度の有無・範囲が異なる。その背景には、①の問題の捉え方の相違(次の「現在までの進捗状況」参照)や、同じ問題を主眼としていても、②それへの対処の仕方の相違が存在するようである。例えば、後者の点については、当事者間での証拠開示に委ねるのではなく、中立・公正な裁判所が取引交渉過程に早期介入することによって、その適正性を担保する法域も存在する(詳細は、後掲「協議・合意にかかる裁判所の審査の在り方」において公表した)。 イギリスについては、訴追延期合意制度の実際の運用状況も踏まえ、アメリカにおける議論と比較しながら、同制度における証拠開示の在り方と理論的背景を調査した。イギリスは、アメリカを参考としながらそれに独自の改良を加える形で、訴追延期合意制度を設けており、両国それぞれの問題と対応策を把握する上で、有意義な示唆を得られる。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援, 研究活動スタート支援, 京都大学, 2016年08月26日 - 2019年03月31日司法取引に対する裁判所の審査の在り方本研究は、新たな証拠収集手段として導入された「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」(以下「合意制度」と呼ぶ。)が適正に運用されるべく、裁判所が果たすべき役割を考察するものである。 本年度は、まずアメリカの答弁取引における裁判所の役割を調査しつつ、その理論的背景を考察した。米国では各法域によって、検察官と被告人の間の協議・合意をどのように裁判所が審査するかが異なる。本年度は、応用的・発展的文献をもとに、そのような制度間の相違の背景にある理論的基礎を調査した。様々な裁判所の関与の在り方を参照することは、合意制度における裁判所の役割を考察する上で多様な分析・比較を可能とする。さらに、その関与の在り方を正当化する根拠を明らかにすることで、わが国の法解釈にとっても有用な示唆を得られる。 次に、米国の考察を参照しつつ、合意制度における裁判所の審査の在り方を考察した。合意制度では、裁判所は協議に関与せず、事後的に合意及び合意に基づく証拠を審査するに留まる。すなわち、裁判所は公判で検察官から合意内容書面の提出を受けて合意内容を把握したうえで、合意の履行を監督し、合意に基づく証言や供述の信用性を審査する。審査場面としては、合意をした協力者本人の公判及び協力対象である他人の公判とが考えられる。 合意制度において検察官が恩典を付与する根拠はその訴追裁量権限(刑訴法248条)にあるとされることから、いずれの場面についても、裁判所は如何に検察官の訴追裁量を尊重しつつ、合意の適正化を確保するかが問題となる。本年度は、わが国における一部起訴や公訴権濫用論などの議論を参照して、当該問題を具体化することに努めた。さらに今後は、訴追裁量の限界を扱う判例・学説を考察することで、裁判所の審査の在り方について結論を提示できるよう研究を進める。