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検索詳細東條 明徳大学院法学研究科 法学政治学専攻准教授
研究活動情報
■ 論文- 2025年01月, 法学教室, (532) (532), 81 - 86, 日本語参考人の虚偽供述と証拠偽造罪[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2025年01月, 法学セミナー, (840) (840), 92 - 100, 日本語殺人罪の実行の着手(その2)[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2024年12月, 法学セミナー, (839) (839), 112 - 117, 日本語殺人罪の実行の着手(その1)[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2024年06月, 佐伯仁志ほか編『刑事法の理論と実務⑥』, 243 - 280, 日本語イタリアにおける修復的司法の制度の新設[招待有り]論文集(書籍)内論文
- 2021年12月, 刑法雑誌, 61(1) (1), 1 - 18, 日本語不能犯論と実行の着手論研究論文(学術雑誌)
- 2021年10月, 法学協会雑誌, 138(10) (10), 1876 - 1975, 日本語実行の着手論の再検討(6・完)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2020年08月, 法学協会雑誌, 137(8) (8), 1279 - 1356, 日本語実行の着手論の再検討(5)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2020年03月, 法律時報, 92(4) (4), 22 - 28, 日本語我が国の刑法学における外国法研究[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2020年03月, 刑事法ジャーナル, (63) (63), 22 - 26, 日本語イタリアにおける未遂開始時点について[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2019年11月, 論究ジュリスト, (31) (31), 202 - 207, 日本語〔判批〕詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例研究論文(学術雑誌)
- 2019年09月, 法学協会雑誌, 136(9) (9), 2019 - 2117, 日本語実行の着手論の再検討(4)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2019年07月, 法学協会雑誌, 136(7) (7), 1650 - 1705, 日本語実行の着手論の再検討(3)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 東京大学大学院法学政治学研究科, 2019年03月, 法学協会雑誌, 136(3) (3), 739 - 832, 日本語実行の着手論の再検討(2)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 東京大学大学院法学政治学研究科, 2019年01月, 法学協会雑誌, 136(1) (1), 189 - 273, 日本語実行の着手論の再検討(1)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 有斐閣, 2015年08月, 論究ジュリスト, (14) (14), 212 - 217, 日本語〔判批〕防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった者が,退職後に私企業の非常勤顧問となり顧問料として金員の供与を受けたことについて,事後収賄罪が成立するとされた事例研究論文(学術雑誌)
- 2024年09月, 法学教室, (528) (528), 119, 日本語〔判批〕児童ポルノ法7条4項にも5項にも該当する行為に5項を適用することの可否[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2024年05月, 法学教室, (524) (524), 110, 日本語〔判批〕時速約16kmで一方通行道路を後退で逆走した行為に危険運転致死罪の成立が認められた事例[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2024年01月, 法学教室, (520) (520), 118, 日本語〔判批〕解離性同一性障害と責任能力判断[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2023年06月, アンリ・カピタン協会ポーランド大会への国別レポート(https://www.henricapitant.org/actions/jipologne2023/), フランス語La responsabilité environnementale en droit pénal - Japon[招待有り]その他
- 2023年03月, 成瀬幸典=安田拓人編『判例トレーニング刑法総論』, 110 - 116, 日本語〔判批〕実行の着手⑵――訪問予告事件[招待有り]
- 2021年08月, 外務省委託調査(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001672.html#section4)子の連れ去りに関する各国法令の調査報告書(第5章 イタリア)[招待有り]
- 2020年11月, 刑法判例百選Ⅱ〔第8版〕, 246 - 247, 日本語〔判批〕身代わり犯人と犯人隠避罪の成否[招待有り]
■ 講演・口頭発表等
- 第102回日本刑法学会大会 第2ワークショップ, 2024年06月, 日本語輸入罪の実行の着手シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
- 第99回日本刑法学会大会 個別報告, 2021年05月, 日本語実行の着手論の再検討口頭発表(一般)
- 判例刑事法研究会, 2021年02月, 神戸大学, 神戸大学裁判例における実行の着手判断での「危険性」概念の使用状況についてーー福岡地小倉支判平成27年2月20日を素材に口頭発表(一般)
- 刑事判例研究会, 2019年02月, 日本語, 東京大学, 東京大学, 国内会議判例評釈(最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁)口頭発表(一般)
- 判例刑事法研究会, 2017年09月, 日本語, 神戸大学, 神戸大学, 国内会議判例評釈(広島高判平成23年6月30日LEX/DB25443594)口頭発表(一般)
- 刑事判例研究会, 2015年02月, 日本語, 東京大学, 東京大学判例評釈(最決平成21年3月16日刑集63巻3号81頁)
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 神戸大学, 2023年04月01日 - 2027年03月31日立法化時代における処罰の早期化の限界付けー刑法理論に裏打ちされた分析枠組みの構築
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), 基盤研究(B), 神戸大学, 2020年04月01日 - 2024年03月31日特殊詐欺の多角的検討-刑事的介入の限界の分析と新たな刑事立法の提案本研究は、特殊詐欺が(a)大規模組織犯罪であること、(b)多段階を踏んで行われること、(c)被害者の多くが高齢者であること、という特徴をもつことを踏まえ、そこから生じる問題に実体法・手続法の両面から検討を加える。 (a)から詐欺罪の共同正犯における故意の内容についての分析が必要である。そこで、小田は故意の限界に関する議論状況を検討した。すなわち、殺傷罪や薬物事犯との対比において、詐欺罪における故意を考えるために、「未必」評価の整理、罪種の影響、その認定上の問題点を探った。また「一連行為論」を対象に、現行法下において首謀者の故意を認定する理論構成を検討した。 (a)につき手続法の観点から、組織の末端の者の協力を得て、中枢の者を摘発する捜査手法を検討する必要がある。そこで、司法取引(協議合意制度)の活用が考えられるが、その運用に瑕疵があった場合の措置も問題となる。池田は、捜査活動の違法がそれによって得られた証拠の利用可能性を失わせる場合があるとする考え(違法収集証拠排除法則)について、事例をもとに理論的観点から分析することで、司法取引の運用に瑕疵があった場合の合意結果の利用のあり方を検討する基盤を考察した。 (b)について特殊詐欺事案では、現在、犯人グループがどこまで計画を進めていれば犯罪が成立する(詐欺未遂又は窃盗未遂となる)のかが実務及び学会において大きな関心を集めており、この問題に関する最高裁判例も相次いで出されている。そこで、東條は未遂犯における実行の着手時点に関する研究を行い、かかる特殊詐欺事案を巡る現在の最重要論点の一つにつき、基礎的な視座を提供した。 代表者は、特殊詐欺に関する最高裁判例及び周辺犯罪類型に関する判例・学説の検討を通じて、実行の着手、故意・共謀の範囲、射程、承継的共同正犯等の広範囲な問題について、理論的可能性を探究するとともに実務的観点からの検討を加えた。
- 公益財団法人末延財団, 在外研究支援奨学生事業, 2022年04月 - 2023年03月啓蒙主義時代のイタリア刑法学の研究及び比較刑法学の知見・手法の獲得
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 若手研究, 神戸大学, 2018年04月 - 2023年03月, 研究代表者本研究課題は、全体として次の3段階を予定している。(a)不能犯論も実行の着手論も同じ危険概念の問題であるという伝統的理解を見直す。(b)実行の着手時点は危険以外に理論的にどのような要素によって画され得るかを検討する。(c)その検討結果を踏まえて、様々な犯罪類型において実行の着手時点はどのように画されるのか、具体的な判断基準を提示する。 このうち、(a)段階については本研究課題開始以前から既に検討を開始していたが、本研究年度初年度1年間の研究により、当初の見通しどおり、不能犯論も実行の着手論も同じ危険概念の問題であるという伝統的理解には理由がないとの研究成果を得るに至った。既にまとまった研究成果たり得ると判断したため、この部分については研究成果の公表を開始した。具体的には、東京大学の紀要に既に連載を開始しており、この連載は研究年度2年度目以降も継続される予定である。 さらに、(a)段階の研究成果を踏まえ、既に(b)段階及び(c)段階の研究も進めている。これらの段階の研究については、未だまとまった成果を得るには至っていないが、一つの素材として様々な犯罪類型のうち詐欺罪を選択し、同罪における実行の着手の具体的基準についての研究を進めた。詐欺罪を選択したのは、近時重要な最高裁判例が出たためであり(最判平成30・3・22刑集72巻1号82頁)、同判例については、東京大学の判例研究会において、判例評釈という形で研究報告を行った。競争的資金
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(B), 基盤研究(B), 神戸大学, 2016年04月01日 - 2020年03月31日年度中に以下の業績を公表した。 分担者小田による論文は経済刑法を「経済法のエンフォースメント」の手段として語る一般的な傾向が,法益を人的なものと捉えて批判的に眺める見方と,「経済秩序」レベルで捉えて肯定的に眺める見方との,二極分化に至る可能性が高いことを前提認識として,「制度」の把握という次元を設定して議論の枠組みを変えることを目指しつつ,それを具体化するものある。民法=委任という契約制度を一次規範とした背任罪の捉え方を論じ、続いて,会社法を一次規範としたとした特別背任罪の捉え方を論じた上で,<(法益侵害説ベースの)刑法解釈における「制度」論の活かし方>を示すことを目指している。 近年、わが国において大きな社会問題となり、他方で刑法解釈上の問題を多岐にわたりなげかけている、特殊詐欺に関する研究も研究組織で取り扱うこととした。代表者上嶌による論文は、経済取引に関し、最近急速に実務上だけでなく学界においても重要な問題として注目されている特殊詐欺について、共犯論についての判例をふまえ、理論的検討を行い、判例の意義・問題点を示そうとするものである。分担者東條による報告は、特殊詐欺における実行の着手時点が問題となった最判平成30年3月22日を、実務家研究者合同の研究会で取扱いこの問題に未遂犯の専門家としての立場から検討を加えた。 経済犯罪において有効な捜査手法について、分担者池田の論文および報告は、捜査対象者の意思のいかんが捜査手法の評価に及ぼす影響を論じ、客観証拠の保全、内容の理解に際して事情を知る者の協力が大きな役割を果たす経済事犯の捜査にも適用可能な内容を含み(井上古稀)、経済事犯の解明に大きな意義を有するものとして制定された協議合意制度の導入(2018年6月)に先立ち、理論的検討を加えている(実務家との研究)。 また恐喝罪を取り扱った昨年度のワークショップを公表した(分担者嶋矢論文参照)。競争的資金