SEARCH
検索詳細栗原 伸輔大学院法学研究科 実務法律専攻教授
研究活動情報
■ 論文- 東京 : 有斐閣, 2023年09月, 別冊jurist, 59(4) (4), 18 - 19, 日本語法人でない社団の当事者能力[最高裁昭和42.10.19第一小法廷判決]—民事訴訟法判例百選 第6版 ; 当事者・訴訟代理人 ; 当事者能力
- 2023年08月, 私法判例リマークス, (67号) (67号), 134 - 137債権者が破産者の支払不能について悪意であることを要件とする偏頗行為否認への破産法166条の期間制限の類推適用(消極)[招待有り]
- 2021年01月, 倒産判例百選(第6版), 32 - 33破産管財人の第三者性(1)-建物保護法1条の第三者[招待有り]
- 日本民事訴訟法学会, 2021年, 民事訴訟雑誌 = Journal of civil procedure / 日本民事訴訟法学会 編, (67) (67), 133 - 140, 日本語会社更生法における「公正かつ衡平」の意義について
- 北海道大学大学院法学研究科, 2019年09月, 北大法学論集, 70(3) (3), 69 - 85, 日本語民法481条と偏頗行為否認 : 最判平成29年12月19日判時2370号28頁を契機として研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 民事法研究会, 2016年09月, 現代消費者法, (32) (32), 98 - 104, 日本語判例研究 消費者契約法12条の差止対象行為を「現に行い又は行うおそれ」[福岡高裁平成27.7.28判決]
- 日本評論社, 2016年04月, 新・判例解説watch : 速報判例解説 / 新・判例解説編集委員会 編, 18, 191 - 194, 日本語自己破産申立てを受任する等した弁護士の債務者財産保全に関する義務[東京地裁平成26.4.17判決]
- 日本評論社, 2015年04月, 新・判例解説watch : 速報判例解説 / 新・判例解説編集委員会 編, 16, 199 - 202, 日本語被担保債権減額を定めた別除権協定の解除条件に関する合意の内容とその効果[最高裁第一小法廷平成26.6.5判決]
- 法学協会, 2015年03月, 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 132(3) (3), 485 - 522, 日本語会社更生法における「公正かつ衡平」の意義について(4)—Fair and Equitable Requirement Under Corporate Reorganization Act(4)
- 法学協会, 2015年02月, 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 132(2) (2), 295 - 334, 日本語会社更生法における「公正かつ衡平」の意義について(3)—Fair and Equitable Requirement Under Corporate Reorganization Act(3)
- 2015年, TKCロー・ライブラリー 新・判例解説Watch, 倒産法No.28, 国際共著していない自己破産申立てを受任する等した弁護士の債務者財産保全に関する義務 (http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-150281277_tkc.pdf)研究論文(学術雑誌)
- 法学協会, 2013年08月, 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 130(8) (8), 1865 - 1915, 日本語会社更生法における「公正かつ衡平」の意義について(2)—Fair and Equitable Requirement Under Corporate Reorganization Act(2)
- 法学協会, 2013年07月, 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編, 130(7) (7), 1503 - 1546, 日本語会社更生法における「公正かつ衡平」の意義について(1)—Fair and Equitable Requirement Under Corporate Reorganization Act(1)
- 2013年, 法学協会雑誌, 130巻号4~7号(掲載予定)会社更生法における「公正かつ衡平」について(一〓四・完) (仮題)研究論文(学術雑誌)
- 有斐閣, 2012年12月, ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編], (1448) (1448), 111 - 114, 日本語商事判例研究(平成22年度 27)破産法の「支払不能」の解釈 : 破産法162条1項2号の適用が主張された事例[東京地裁平成22.7.8判決]
- 商事判例研究(平成19年度 30)新株引受権贈与の否認と価額償還請求における価額算定方法--新株引受権行使及び株式売却後の否認[名古屋地裁平成19.11.30判決]記事種別: 判例研究有斐閣, 2010年10月, ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編], (1409) (1409), 190 - 193, 日本語
- 商事判例研究(平成18年度 33)破産宣告後に代位弁済をした救償権者による破産債権の行使--平成16年改正前商品取引所法の指定弁済機関による代位弁済[東京高裁平成18.10.31判決]記事種別: 判例研究有斐閣, 2009年10月, ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編], (1387) (1387), 177 - 180, 日本語
- 商事判例研究(平成17年度 25)再生手続開始申立て遅滞中の信用取引等による申立て棄却[高松高裁平成17.10.25決定]記事種別: 判例研究有斐閣, 2008年10月, ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編], (1364) (1364), 154 - 157, 日本語
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 神戸大学, 2020年04月01日 - 2023年03月31日会社利害関係人間の私的合意の倒産法による規律本研究は、倒産法が会社利害関係人間の手続外の私的合意を制限する根拠及びその限界を、主としてアメリカ法との比較法の観点から検討することをその目的とする。 本年度は第1に、昨年度に引き続き、法的倒産手続のような非訟事件に関する当事者の合意について、その後事情の変更があった場合における法的規律のあり方について、議論の豊富な家事事件を題材にして検討を行った。具体的には、当事者間の私的合意を基礎とする紛争解決が行われた場合に、その後の事情変更により合意内容を変更する必要が生じたときに、裁判所がいかなる手続により当該合意内容の変更を行うことができるのかについて検討を行った。第2に、更生計画における権利分配についての規律として、我が国において通説的地位を占めている相対優先原則がいかなる目的ないし意義を有するのか、そして相対優先原則による更生計画審査という現在の規律に、改めるべき点はないのかという点について、相対優先原則の起源となったアメリカ法の判例学説における議論の検討を行った。第3に、倒産法の観点から会社利害関係人間の私的合意を制限することに関するアメリカ法における理論研究について分析検討を行った。一部の利害関係人間の合意は、その内容によっては倒産手続の帰趨に重大な影響を与える場合があり、結果的に合意外の利害関係人に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。裁判所としては、倒産処理の場面における利害関係人間の合意がこのように第三者に重大な影響を与える可能性が高いことを念頭に、当事者間の合意内容の解釈と実現にとどまらず、合意内容が倒産手続における他の利害関係人に与える影響を念頭においた処理を行うべきであるとする研究などについて検討を行った。第4に、請負契約の倒産法上の規律について検討し、特に請負契約の解除・解約に関する規律の意義について検討を行った。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 北海道大学, 2013年04月01日 - 2016年03月31日倒産法における支払不能概念の役割の再定位本研究では、法的倒産手続における各種権利の処遇に関する理論的検討の一環として、支払不能概念の意義について検討を行った。現在の倒産法制度の下で、支払不能概念は、倒産手続開始原因として債務者による事業継続・財産管理処分権限の制約、及び否認・相殺禁止の要件として事後的な債権者平等強制の正当化根拠としての役割を担っている。このような支払不能概念の位置付けは学説上も一定の支持を得ているが、これら2つの問題を同一概念によって規律する必然性はなく、各場面に応じた解釈の可能性を探ることが望ましいという結論に至った。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 北海道大学, 2011年 - 2012年会社更生法における公正衡平要件の意義の再検討本研究では,会社更生法における公正衡平要件の意義を検討するために,主としてアメリカ法における公正衡平要件の成立・展開の過程を検討した。その結果,アメリカ法における公正衡平要件に関する判例学説の議論には,会社再建への株主をはじめとする既存の権利者の関与という既存の権利者間の優先関係の修正を伴いうる問題の規律という側面と,会社資産の評価に関する問題の規律という側面が存在することが明らかとなった。