SEARCH
検索詳細
幡野 弘樹大学院法学研究科 法学政治学専攻教授
研究活動情報
■ 論文- 2025年09月, 家族〈社会と法〉, (41) (41), 41 - 57児童の権利条約と実親子関係法ーー児童/子ども/子の多義性という観点から[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2025年02月, 大村敦志,窪田充見,久保野恵美子,石綿はる美編『家族法学の過去・現在・未来』(有斐閣), 75 - 92, 日本語ジェンダー概念の法的概念への移行に関する一考察[招待有り]論文集(書籍)内論文
- 2024年04月, 法律時報, 96(4) (4), 44 - 49, 日本語生殖補助医療と親子関係の根拠論――フランスにおける近時の学説を参照しながら[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2023年10月, 立教法学, 109, 239 - 266, 日本語代理懐胎合法化に向かうケベック法(1)研究論文(大学,研究機関等紀要)
- mare & martin, 2022年11月, Félicien Lemaire et Jean Fougerouse (sous la dir.), Bonheur et bien-être dans le droit des Etats, 41 - 50, フランス語, 国際共著していない日本法における幸福追求権[招待有り]論文集(書籍)内論文
- 2021年03月, 岩村正彦・大村敦志・齋藤哲志編『現代フランス法の論点』(東京大学出版会), 79 - 112, 日本語家族法――現代フランスにおける生殖補助医療と法――[招待有り]論文集(書籍)内論文
- 2020年05月, Keita BABA et al. (sous la dir.), Droit civil japonais: Quelle(s) réforme(s) à la lumière du droit français, 77 - 86, フランス語Les actions du créancier au Japon論文集(書籍)内論文
- 2020年03月, 立教法学, 101, 132 - 153, 日本語フランスにおける非財産的権利に関する遺言執行者の役割 : 葬送の自由・著作者人格権を素材として研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2019年10月, 道垣内弘人・松原正明編『家事法の理論・実務・判例3』, 59 - 74, 日本語果実の遺産分割対象性に関する一考察[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2019年05月, 法律時報, 91(5) (5), 45 - 50, 日本語家族法の憲法化の現状[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- Societe de legislation comparee, 2018年06月, Revue internationale de droit comparee, 70(2) (2), 261 - 269, フランス語La protection du conjoint survivant au Japon[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Societe de legislation comparee, 2016年03月, Benedicte Fauvarque-Cosson(sous la dir.), La sphere privee, 163 - 169, フランス語La sphere privee en droit de la famille au Japon--Contextes historiques et phenomenes recents研究論文(学術雑誌)
- 2016年01月, Verica Trstenjak et Petra Weingerl(ed.), The influence of human rights and basic rights in private law, 439 - 452, フランス語Les droits de l'Homme en droit prive au Japon -- Influence indirectes sauf une exeption[査読有り][招待有り]研究論文(その他学術会議資料等)
- 2015年10月, 国際人権, (26) (26), 73 - 77, 日本語民法・民法学から――9月4日決定とそれ以前・以後[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年10月, 法律時報, 87(11) (11), 24 - 31, 日本語代理懐胎と親子関係――ヨーロッパ人権裁判所判決とフランス法を参照しつつ[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- bruylant et LB2V, 2015年08月, Association Henri Capitant et al.(ed.), Le prejudice : entre tradition et modernite, 81 - 90, フランス語Prejudice corporel au Japon - entre coherence et specificite -研究論文(学術雑誌)
- 2015年06月, 水野紀子・窪田充見編『財産管理の理論と実務』(日本加除出版), 359 - 385, 日本語フランスにおける遺言執行者・死後委任研究論文(その他学術会議資料等)
- 2015年05月, ICCLP Publications, (13) (13), 43 - 53, フランス語Les droits de l'Homme en droit prive au Japon--influences indirectes sauf une exception[招待有り]研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 日本私法学会, 2015年04月, 私法, (77) (77), 185 - 192, 日本語代理懐胎の合意と公序研究論文(学術雑誌)
- 立教法学会, 2014年12月, 立教法学, (90) (90), 207 - 218, 日本語研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2014年12月, 立教法学, (90) (90), 189 - 206, 日本語代理懐胎の合意と公序(2)――フランスにおける人体の不可処分性と人の身分の不可処分性の検討――研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2014年03月, 立教法学, (89) (89), 206(1) - 185(22), 日本語代理懐胎の合意と公序(1)――フランスにおける人体の不可処分性と人の身分の不可処分性の検討――研究論文(学術雑誌)
- 2013年03月, 濵本正太郎・興津行雄編『ヨーロッパという秩序』(勁草書房), 207 - 229, 日本語ヨーロッパ人権条約における婚姻に対する権利の一断面――近親婚に関する判決を素材とした条約規範とフランス民法規範の相克――研究論文(その他学術会議資料等)
- 2012年04月, 法学セミナー, (687) (687), 50 - 53, 日本語免除の契約化――類似の制度との比較から考える[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年03月, 新世代法政策学研究, (15) (15), 211 - 240, 日本語ソラヤ・アムラニ=メキ(幡野弘樹訳)「消費法における集団訴権」研究論文(学術雑誌)
- 2012年02月, 淡路剛久先生古稀記念・大塚直・大村敦志・野澤正充編『社会の発展と権利の創造――民法・環境法学の最前線』, 291 - 319, 日本語同意に基づく身体の処分に関する序論的考察――ヨーロッパ人権条約規範に対するフランス民法学説の応答研究論文(その他学術会議資料等)
- 2011年07月, ジュリスト, (1426) (1426), 79 - 92, 日本語ロラン・ルヴヌール(幡野弘樹訳)「現代フランス法における民法の法典化および再法典化」研究論文(学術雑誌)
- 2011年03月, 新世代法政策学研究, (11) (11), 209 - 238, 日本語ニコラ・モルフェシス(幡野弘樹訳)「民法の憲法化」研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2010年10月, Revue internationale de droit comparé, (2010-3) (2010-3), 713 - 738, フランス語L’influence des PDEC sur les projets de réforme des droits français et japonais des contrats(共著)[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 有斐閣, 2010年07月, 法学教室, (358) (358), 28 - 31, 日本語債権者代位権--代位権の機能について考える[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 翻訳訳 : 幡野, 弘樹 ・ 足立, 公志朗大阪大学法学会, 2009年07月, 阪大法学, 59(2) (2), 363 - 377, 日本語
- 2009年07月, 阪大法学, 59(2) (2), 139 - 153, 日本語カロリン・デュパルク(幡野弘樹・足立公志朗共訳)「ヨーロッパ法がフランス刑事法規範に与える影響」研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2009年03月, 新世代法政策学研究, (1) (1), 229 - 285, 日本語ムスタファ・メキ(幡野弘樹・齋藤哲志共訳)「私法における一般利益と基本権」研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2008年02月, 小田八重子・水野紀子編『新家族法実務大系第1巻親族[I]―婚姻・離婚――』(新日本法規), 32 - 45, 日本語家族法と人権――イレーヌ・テリー教授の示唆する『自然』概念の方向転換――[招待有り]研究論文(その他学術会議資料等)
- 2007年10月, 内田貴・大村敦志編『民法の争点』(有斐閣), 348 - 349, 日本語法定相続分の意義[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2007年06月, 日仏法学, (24) (24), 77 - 110, 日本語ヨーロッパ人権条約がフランス家族法に与える影響――法源レベルでの諸態様――研究論文(学術雑誌)
- 2006年11月, 水野紀子編『家族――ジェンダーと自由と法』(東北大学出版会), 199 - 234, 日本語フランス相続法改正と相続制度の性質変化――生存配偶者の相続権の増大から生じる変容を中心として[招待有り]研究論文(その他学術会議資料等)
- 訳 : 幡野, 弘樹翻訳大阪大学法学会, 2006年09月, 阪大法学, 56(3) (3), 853 - 880, 日本語
- 2006年09月, 法律時報, 78(11) (11), 44 - 51, 日本語離婚に伴う子の処遇と平等原則――エホバの証人をめぐるヨーロッパ人権裁判所裁判例を参照して[招待有り]研究論文(学術雑誌)
- 2006年09月, 阪大法学, 56(3) (3), 391 - 418, 日本語フレデリック・ルエダ(幡野弘樹訳)「欧州憲法条約の争点と国内の政治討論によるその浸透(1)」研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 2005年12月, ジュリスト, (1303) (1303), 74 - 89, 日本語ドゥニ・マゾー(金山直樹・幡野弘樹共訳)「現代フランスにおける契約法の発展」研究論文(学術雑誌)
- 2005年11月, 阪大法学, 55(3・4) (3・4), 243 - 261, 日本語ヨーロッパ人権条約における家族形成権・家族生活の保護 ――フランス家族法の条約適合性という観点から――(1)研究論文(学術雑誌)
- 2005年02月, Osaka University Law Review, (52) (52), 37 - 67, フランス語La reforme du droit des successions en France研究論文(学術雑誌)
- 2003年11月, 民商法雑誌, 129(2) (2), 282 - 295, 日本語フランス相続法改正紹介――生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する2001年12月3日第1135号法律――(2完)[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2003年10月, 民商法雑誌, 129(1) (1), 141 - 159, 日本語フランス相続法改正紹介――生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する2001年12月3日第1135号法律――(1)[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 日本評論社, 2003年07月, 法律時報, 75(8) (8), 72 - 82, 日本語フランス相続法改正翻訳――生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する2001年12月3日第1135号法律(翻訳)研究論文(学術雑誌)
- 2026年06月, 民商法雑誌, 162(2) (2), 386 - 390, 日本語遺留分減殺請求後の価額弁償請求権の確定的取得時期[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2026年01月, 鎌田薫・佐久間毅・小粥太郎編・新基本法コンメンタール民法総則, 28 - 35, 日本語3条の2[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2025年04月, 法の支配, (217) (217), 6 - 51座談会「2024(令和6)年民法(離婚後の子の養育等)改正」[招待有り]その他
- 2023年08月, 大村敦志・道垣内弘人・山本敬三編集代表,潮見佳男編『新注釈民法(19)相続(1)〔第2版〕』, 214-231 - 549-612897条の2,915-919条前注,915条-919条[招待有り]
- 2023年08月, 松川正毅・窪田充見編・新基本法コンメンタール相続〔第2版〕, 17 - 44882-895条[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2023年08月, 私法判例リマークス, (67) (67), 62 - 65養子となる者の実父が特別養子縁組に同意していない事例における特別養子適格の確認(名古屋家審令3・2・26))[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2023年02月, 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選I[第9版]』, 118(119) (119), 日本語民法177条の第三者の範囲(3)――背信的悪意者からの転得者[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2023年02月, 大村敦志・沖野眞已編『民法判例百選III[第3版]』, 194(195) (195), 日本語遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2023年02月, 大村敦志・沖野眞已編『民法判例百選III[第3版]』, 120 - 121, 日本語嫡出でない子の相続分[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2023年01月31日, 判例秘書ジャーナル再転相続における熟慮期間の起算点[招待有り]
- 2022年06月, 法律時報, 94(6) (6), 99 - 104, 日本語実親子関係をめぐる民法と戸籍法・戸籍実務の交錯――水野紀子「フランスにおける親子関係の決定と民事身分の保護(1)~(3)」 (平成民法学の歩み出し11)記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 有斐閣, 2019年10月20日, 大村敦志・道垣内弘人・山本敬三編集代表,潮見佳男編『新注釈民法(19)相続(1)』, 483 - 540, 日本語915-919条前注,915条-919条[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 弘文堂, 2019年06月30日, 潮見佳男,窪田充見,中込一洋,増田勝久,水野紀子,山田攝子編著『Before/After相続法改正』, 52 - 57, 日本語遺言執行者の一般的な権限,遺言執行者の当事者適格,遺言執行者による特定遺贈の実現[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 弘文堂, 2018年07月15日, 沖野眞已,窪田充見,佐久間毅編著『民法演習サブノート210問』, 167-174 - 239-240, 日本語債権者代位権,登記請求権と債権者代位権,不動産譲渡行為と詐害行為取消権,債務消滅行為と詐害行為取消権,贈与[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2018年06月01日, 法学協会雑誌, 135(6) (6), 1507 - 1527, 日本語最高裁判所民事判例研究(民集69巻8号2586頁)[招待有り]記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 2018年03月30日, 水野紀子・大村敦志編『民法判例百選III親族・相続[第2版]』, 188 - 189, 日本語遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2018年03月30日, 水野紀子・大村敦志編『民法判例百選III親族・相続[第2版]』, 116 - 117, 日本語嫡出でない子の法定相続分[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2018年03月20日, 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選I総則・物権[第8版]』, 124 - 125, 日本語民法177条の第三者の範囲(2)――背信的悪意者からの転得者[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 有斐閣, 2017年08月, 論究ジュリスト, (22) (22), 190 - 191, 日本語企画の趣旨 日仏債権法の現在研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
- 2017年08月, 論究ジュリスト, (22) (22), 200 - 203, 日本語債権者代位権・詐害行為取消権・直接請求権研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
- 日本評論社, 2016年12月, 松川正毅・窪田充見編『新基本法コンメンタール相続』, 15 - 38882-895条
- 2016年11月10日, 論究ジュリスト, (19) (19), 204 - 230, 日本語第9回 日仏法学共同研究集会「私的領域」会議報告等
- LGDJ, 2016年07月, Droit du Japon, 60 - 61, フランス語Successions[招待有り]その他
- 商事法務, 2015年10月15日, 棚村政行・水野紀子・潮見佳男編『Law practice 民法III親族・相続編』, 2 - 8, 日本語戸籍・氏名[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 2015年10月01日, 法律時報, 87(11) (11), 86 - 87, 日本語フランス家族財産法の現在――フレデリック・ビシュロン教授講演会 掲載にあたって記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2015年02月01日, 水野紀子・大村敦志編『民法判例百選III親族・相続』, 186 - 187, 日本語遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2015年02月01日, 水野紀子・大村敦志編『民法判例百選III親族・相続』, 116 - 117, 日本語嫡出でない子の法定相続分[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2015年01月20日, 潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選I総則・物権[第7版]』, 118 - 119, 日本語民法177条の第三者の範囲(2)――背信的悪意者からの転得者[招待有り]記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 日本評論社, 2014年05月, 法律時報, 86(5) (5), 61 - 63, 日本語身体損害 (小特集 日仏民法セミナー 損害論 : 伝統と現代)
- 2014年04月27日, 法律時報, 86(5) (5), 61 - 63, 日本語身体損害記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 2014年02月10日, 論究ジュリスト, (8) (8), 105 - 112, 日本語判例詳解 婚外子相続分違憲最高裁大法廷決定――最大決平成25年9月4日 民法の立場から[招待有り]記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
- 有斐閣, 2014年, 論究ジュリスト = Quarterly jurist, (8) (8), 96 - 112, 日本語判例詳解(Number 04)婚外子相続分違憲最高裁大法廷決定[平成25.9.4]
- 2013年07月, 立命館法学, (347) (347), 675 - 678, 日本語ベネディクト・フォバルク=コソン(幡野弘樹訳)「利益相反と公的生活」[招待有り]記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 2013年07月, 立命館法学, (347) (347), 672 - 674, 日本語カロリン・ラフイユ(幡野弘樹訳)「国民議会における職業倫理監督官」[招待有り]記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 2013年07月, 立命館法学, (347) (347), 658 - 671, 日本語ダヴィド・シルステン(幡野弘樹訳)「フランスにおける弁護士および司法官の職業倫理についての総論的報告」[招待有り]記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 有斐閣, 2013年02月01日, 法学協会雑誌, 130(2) (2), 254 - 279, 日本語最高裁判所判例研究(最判平成23年7月15日民集65巻5号2269頁)記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 有斐閣, 2012年12月25日, 国家学会雑誌, 130(11・12) (11・12), 132 - 136, 日本語学界展望 Petr MUZNY(sou la dir.), La liberté de la personne sur son corps記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 法律文化社, 2012年05月15日, 松川正毅・金山直樹・横山美夏・森山浩江・香川崇編『判例に見るフランス民法の軌跡』, 20 - 27, 日本語代理懐胎と完全養子縁組 破毀院大法廷1991年5月31日判決記事・総説・解説・論説等(その他)
- 有斐閣, 2012年02月01日, 法学教室別冊判例セレクト2011[1], 23 - 23, 日本語法律上の親子関係はあるが自然的血縁関係がない子に対する監護費用の分担記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 有斐閣, 2011年07月, 日仏法学, (26) (26), 153 - 157, 日本語国連障害者の権利に関する条約の批准――障害者の権利に関する条約の批准を承認する2009年12月31日法律第1791号記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 信山社, 2010年08月25日, 松本恒雄・潮見佳男編『判例プラクティス民法III』, 194 - 194, 日本語価額弁償の要件(1)――履行の提供記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 信山社, 2010年08月25日, 松本恒雄・潮見佳男編『判例プラクティス民法III』, 195 - 195, 日本語価額弁償の要件(2)――判決で確定した額を支払う旨の意思表示記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 信山社, 2010年08月25日, 松本恒雄・潮見佳男編『判例プラクティス民法III』, 196 - 196, 日本語価額弁償の対象財産の範囲記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 信山社, 2010年08月25日, 松本恒雄・潮見佳男編『判例プラクティス民法III』, 197 - 197, 日本語価額弁償額算定の基準時記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 有斐閣, 2009年07月, 日仏法学, (25) (25), 218 - 223, 日本語相続及び贈与・遺贈法の改正、パクスの改正――相続及び贈与・遺贈の改正に関する2006年6月23日法律第728号記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 有斐閣, 2009年05月, 中田裕康・潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選I 総則・物権[第6版]』, 8 - 9, 日本語胎児の権利能力――阪神電鉄事件記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 有斐閣, 2008年10月, 水野紀子・大村敦志・窪田充見編『家族法判例百選〔第7版〕』, 190 - 191, 日本語遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 大阪大学大学院法学研究科, 2005年11月, 阪大法学, 55(3) (3), 887 - 905, 日本語ヨーロッパ人権条約における家族形成権・家族生活の保護--フランス家族法の条約適合性という観点から(1)
- 日本評論社, 2005年04月, 法学セミナー, 50(5) (5), 22 - 23, 日本語善意・悪意記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
- 不明, 2005年02月, Osaka University Law Review, (52) (52), 69 - 73, フランス語Présentation de thèse : Anne DEBET, L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 有斐閣, 2005年01月, 日仏法学, (23) (23), 285 - 288, 日本語立法紹介・相続法改正――生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する2001年12月3日第1135号法律記事・総説・解説・論説等(その他)
- 有斐閣, 2004年06月, 国家学会雑誌, 107(5・6) (5・6), 215 - 218, 日本語学界展望 Anne DEBET, L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit civil記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 有斐閣, 2000年03月, 法学協会雑誌, 117(3) (3), 138 - 160, 日本語最高裁判所判例研究(最判平成9年4月24日民集51巻4号1991頁)記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 第3章、第6章、第8章、第13章、第15~第17章、第21章, 有斐閣, 2026年02月, 日本語, ISBN: 9784641151468民法7 家族〔第2版〕
- 共著, 第10章-第12章, 法律文化社, 2026年02月, ISBN: 9784589044754新プリメール民法5家族法[第4版]
- 共著, 有斐閣, 2026年01月, 日本語, ISBN: 9784641233591親族・相続判例30![第2版]
- 第4章I, 有斐閣, 2024年10月, 日本語, ISBN: 9784641233232解説民法 (家族法) 改正のポイントI
- 第3章,第6章,第8章,第13章,第15章―第17章,第21章, 有斐閣, 2023年12月, 日本語, ISBN: 9784641151154民法7 家族
- 共著, 第10章~第12章, 法律文化社, 2023年04月, 日本語, ISBN: 9784589042651新プリメール民法5家族法[第3版]
- 共著, 序論,第2部第1章第2節,第2部第3章第1節,Column②, 有斐閣, 2022年03月, ISBN: 9784641048317フランス夫婦財産法
- 共著, 第2章 フランス, 公益社団法人商事法務研究会, 2021年03月諸外国の生殖補助医療により生まれた子の親子法制に関する調査研究業務報告書
- 共著, 第2部(宮本誠子教授と共同担当), 商事法務, 2020年07月, 日本語, ISBN: 9784785727932相続法制の比較研究
- 第10章~第12章, 法律文化社, 2020年03月, 日本語, ISBN: 9784589040657新プリメール民法5 家族法〔第2版〕
- 共著, 54-63頁,152-161頁, 有斐閣, 2019年08月, 日本語, ISBN: 9784641138179解説 民法(相続法)改正のポイント学術書
- 共著, 法律文化社, 2018年05月, 日本語, ISBN: 9784589039156新プリメール民法5教科書・概説・概論
- 共著, 有斐閣, 2017年12月, 日本語, ISBN: 9784641137844民法判例30!5親族・相続教科書・概説・概論
- 共著, 有斐閣, 2017年11月, 日本語, ISBN: 9784641137790民法判例30!4債権各論教科書・概説・概論
- 共著, 有斐閣, 2017年10月, 日本語, ISBN: 9784641137356解説 民法(債権法)改正のポイント学術書
- 日仏共同研究コローク(SAKURAプログラム):少子化:家族の変容と女性の権利からの検討, 2025年10月, フランス語日本における婚姻カップル内部の平等[招待有り]口頭発表(一般)
- 家族〈社会と法〉学会第41回学術大会, 2024年11月, 日本語児童の権利条約と実親子関係法――児童/子ども/子の多義性という観点から[招待有り]口頭発表(一般)
- Le droit civil au carrefour des cultures juridiques, 2024年05月, フランス語L'influence des coutumes au Japon sur la regle du droit civil : un exemple de regle de l’option successorale[招待有り]口頭発表(一般)
- ALAI JAPAN 総会・研究大会2020, 2021年02月, 日本語コメント(シンポジウム:著作者の死後における著作権と著作者人格権)[招待有り]口頭発表(一般)
- Bonheur et bien-etre dans le droit des etats, 2019年11月, フランス語, Universite d'Angers, 国際会議Le droit a la poursuite du bonheur en droit japonais[招待有り]口頭発表(一般)
- IXemes Journees Juridiques Franco-japonaises, La sphere privee, 2015年09月, フランス語, Societe de legislation comparee, Conseil d'Etat, Paris, 国際会議Sphere privee en droit de la famille au Japon —du point de vue des contextes historiques—[招待有り]口頭発表(一般)
- 国際人権法学会「人権実現プロセスの検証――2013年9月4日最高裁大法廷決定を契機として」, 2014年10月, 日本語, 国内会議民法・民法学から[招待有り]口頭発表(一般)
- 日本私法学会第78回大会, 2014年10月, 日本語, 国内会議代理懐胎の合意と公序口頭発表(一般)
- 中日民商法研究会, 2014年09月, 日本語, 西南政法大学, 国際会議婚外子相続分違憲最高裁大法廷決定口頭発表(一般)
- Le prejudice : Entre tradition et modernite, 2013年09月, フランス語, Association Henri Capitant, Universite de Paris 2, Universite de Paris 13, 『損害――伝統と現代性』と題する日仏2国間シンポジウムで、日本法における人身損害の賠償に関する算定方法や実務上・学説上議論が生じている諸問題を紹介した。, 国際会議Le prejudice corporel口頭発表(一般)
- 京都大学大学院法学研究科科学研究費基盤研究(A)「財産権の現代化と財産法制の再編」研究会, 2013年03月, 日本語, 京都大学芝蘭会館別館, 国内会議代理懐胎の合意と2つの不可処分性の原則 ――人体の不可処分性と人の身分の不可処分性口頭発表(一般)
- 日仏法学会総会, 2006年02月, 日本語, 日仏法学会, 東京大学, 国内会議ヨーロッパ人権条約がフランス家族法に与える影響――法源レベルでの諸態様――口頭発表(一般)
- 東北大学21世紀COEジェンダーと法・政策研究センター・民法研究会共催研究会, 2005年03月, 日本語, 東北大学21世紀COEジェンダーと法・政策研究センター, 東北大学, 国内会議フランス相続法改正と相続制度の性質変化――生存配偶者の相続権の増大から生じる変容を中心として――口頭発表(一般)
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 立教大学, 2024年04月01日 - 2027年03月31日フランスとカナダ・ケベック州における代理懐胎と親子法
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 専修大学, 2022年04月01日 - 2025年03月31日家事事件の実務的・現代的課題をふまえた実体法理の再構築
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 2019年04月01日 - 2022年03月31日家事事件の実務的課題からアプローチする実体法理の再構築家事事件の実体的法理について、各人がいくつかの領域を担当するほか、共同研究として、2018年度は子の監護、2019年度は財産分与、2021年度は児童虐待に対する対応を検討した。子の監護については、子連れ別居に対して,現行民法の解釈として,必ずしも肯定的な判断ができないことを指摘し,現在の実務を批判的に考察するとともに,立法論も展開した。財産分与については、実務における分与の実体が,共有論理とどのように関係しているかを分析し,基礎的な理解の必要性を強調した。児童虐待については、実態の把握のための手法を理解し,比較法的に位置づける努力をした。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 東京大学, 2016年04月01日 - 2019年03月31日家事事件の実態・手続的制約を踏まえた実体法理の再構築研究者、裁判官、弁護士の三者の協力の下に、実務を踏まえたうえでの家事法の新しい展開を目指すという目的のもと、親子関係の存否確定、成年後見、遺産分割の各分野については、詳細な検討を行うことができた。親子関係の存否確定については裁判官による違いはあるものの、当事者による自由なコントロールを許さないという方向が示された。成年後見については、家庭裁判所の監督責任、障害者権利条約との関係、死後事務などとの関係の重要性を明らかにできた。遺産分割については、仮想通貨の相続という現代的課題を提示することができた。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 京都大学, 2015年04月01日 - 2019年03月31日現代社会における人格権法の再構成と立法論的研究人格権については、現在、その内容が多様化するとともに、財産利用の高度化と商品化が進むことにより、人格権が財産権と交錯し、両者の関係が問い直されるようになっている。本研究では、このような人格権に関する諸現象を受けとめるための理論的枠組みを構築することを目的とし、民法や憲法の観点から権利観の再検討を行った。さらに、基礎理論に基づいて、人格権の類型に応じて適切な保護と支援を提供するための制度として、不法行為責任、差止め、家族制度、医事法や情報法等に関する解釈論や立法論を提示した。このほか、比較法研究等をふまえ、民法典における人格権規定導入の可能性及び立法提案の検討を行った。
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 2013年04月 - 2016年03月フランスにおける「良俗」概念の衰退と「人間の尊厳」概念の出現本研究は、民法90条の公序良俗規範のうち、「良俗」とは何か、なぜ「良俗」に反する法律行為は無効となるのか、現代において「良俗」概念は必要なのか、概念の内容を現代化する必要があるのかを問うことに、主たる目的が存する。フランスにおいて、現在、「良俗」概念はもはや必要ではないのではないかという論争が存する。ただし、フランスにおける「良俗」概念不要論者は、「良俗」を「人間の尊厳」に置き換えるべきであると主張している。フランスの議論では、臓器売買や代理母契約など、公序良俗論においても生命倫理の問題が意識されている。本研究は、このようなフランスにおける議論を検討することにより、日本における「良俗」論の学説上の議論に理論的な深化をもたらすことを目指している。競争的資金
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 2011年04月 - 2013年03月身体の法的地位という観点から見た代理母問題本研究は、相互に密接に関わりあう2つの目的を有する。1つは、近年生命倫理法の改正論議が進んでいるフランスにおける、代理懐胎をめぐる議論の現状を紹介するというものである。新たな立法が成立し次第、新法の検討も行う予定である。もう1つは、フランスにおける身体の法的地位に関する議論状況を検討することである。フランスでは、1991年の破毀院判決で、代理懐胎は「人体の不可処分性」という公序に反すると判示されており、身体の法的地位と代理懐胎の問題の関わりが意識されている。そこで、身体は法の主体なのか、客体なのか、いずれかではあるが特殊なものなのか、という問題と代理懐胎の関わりについてのフランスの議論状況を検討する。競争的資金
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 2009年04月 - 2011年03月身体の完全性を処分する自由①研究の学術的背景 現在、日本においては、代理懐胎を認めるか否かについて、学界やマスメディアを通じて盛んに議論が行われており、2008年4月16日には、日本学術会議が、新法で代理出産を原則として禁止すべきであるという報告書をまとめている。代理懐胎を承認するか否かについて、さまざまな点が論点となりうるが、本研究では、個人は、自らの身体の完全性を処分する自由を有するのか、そしてそれは憲法上保障されるべき人権であるのかという問題について検討を行う。あまりなじみのある議論ではないと思われるので、そのようなテーマを検討しようと思うに至ったヨーロッパ、そしてフランスの状況について、まず簡単に紹介したい。 ヨーロッパ法、そしてフランス法において、身体の完全性を処分する自由が存するかについて検討する、興味深い判例がある。まず、1995年にフランスのコンセイユ・デタ(行政系統の最上級裁判所)は、条例により小人投げを禁じた行為の合法性を承認している(C.E. 27 octobre 1995, D., 1996, pp. 177-180, note Lebreton)。小人投げというのは、ディスコテークのイベントとして、小人症の人を投げる行為であり、小人症の人は、それを生業としていた。コンセイユ・デタは、個人の尊厳の名の下に、個人の身体の完全性を処分する自由を否定している。これに対し、2005年のヨーロッパ人権裁判所判決では、サド・マゾ行為を処罰したベルギー政府に対し、身体の完全性を処分する自由は個人の自律の領域に属するとして、人権条約違反判決を下している(CEDH 17 février 2005, K. A. et A. D. c/ Belgique)。すなわち、フランス国内法と、ヨーロッパ人権条約規範では、身体の完全性を処分する自由を承認するか否かについて、全く異なる立場をとっている。当然、これらの判決を受けて、学説上の議論も展開している。 このヨーロッパレベルでの判例・学説の状況は、日本法上の議論にも、重要な示唆を与えうるものと思われる。仮に、身体の完全性を処分する自由があり、それが憲法上保護すべき自由であるとするならば、立法により代理出産や代理母契約を禁じても、当該規制立法が違憲とされる可能性がある。したがって、代理母の可否という民法・家族法上の問題を考える際にも、身体の完全性を処分する自由を認めるべきか否かという問題は、必要不可欠の検討課題となってくるのではないかと思われる。また、身体の完全性を処分する自由が認められるのであれば、人身を取引の客体としないという民法上の大原則が大きく揺らぐことにもなる。そこで、本研究では、先に挙げた2つの判決の意義・射程およびフランスの学説状況を検討するとともに、日本法にいかなる示唆をもたらすことができるかについても検討したいと考えている。 これまで応募者は、平成17年度・18年度に科学研究費補助金・若手研究(B)「ヨーロッパ人権条約がフランス民法に与える影響」の採択を、平成19・20年度に同・若手研究(B)「ヨーロッパ人権条約8条・12条における『家族』の概念」の採択を受けた。そこでは、家族法領域を中心に、ヨーロッパ人権条約規範がフランス民法にどのような影響を与えているのかについて検討を行い、具体的には、人権条約8条(私生活および家族生活の尊重)と12条(婚姻をする権利)を検討対象としてきた。先に述べたようにヨーロッパ人権裁判所判決は、身体の完全性を処分する自由を個人の自律の原理と結び付けているが、その根拠条文としているのが、私生活および家族生活の尊重に関する人権条約8条である。ヨーロッパ人権裁判所が個人の自律の原理を8条に読み込んだのは、2002年以来のことであり、近時判例法が華々しく展開している。平成21・22年度に行う本研究は、条約8条についての近時のヨーロッパ人権裁判所判例法の展開について理解を深めるという意味でこれまでの研究の延長上に位置するものである。 ②研究期間内に何をどれだけ明らかにするのか 本研究は、2カ年を研究期間としているが、以下の点を明らかにする予定である。 第一に、自らの身体の完全性を処分する自由を承認すべきか否かに関する、先に紹介したコンセイユ・デタ判決、ヨーロッパ人権裁判所判決の正確な把握を目指すことが重要であると考えている。それぞれ事案に特殊性があるため、どれほど問題を一般化することができるか、代理母契約に応用できる事件であるか否かについても、慎重な検討を要するように思われる。 第二に、これらの判決の正確な理解を前提として、両判決をめぐる学界のリアクションについて検討する必要がある。身体の完全性を処分する自由があるのかという点につき、どちらの立場が有力であるか、それぞれの立場の根拠はどのようなものか、判例評釈や上記判決をきっかけにして公表された論文等について分析を行う。興味深いのは、フランスの学界では、民法学者がこの問題について多くの論稿を公表している点である。学説状況を分析しながら、なぜフランスにおいてこのテーマが民法の問題と認識されているのかについても、考えてみたい。 第三に、日本のこれまでの裁判例の状況、学説の状況を検討し、以上の検討が日本法にいかなる示唆をもたらしうるのか、検討を行うこととしたい。 ③本研究の独創性、予想される結果・意義 身体の完全性を処分する自由という問題自体、日本ではいまだに重要性が認識されていないように思われる。外国法の状況を踏まえた研究は、いまだ十分になされてはいないのが現状である。そのような意味で、本研究は、このようなテーマが、日本法上も重要な問題であると認識させること自体を目標とするものである。その目標を達することができれば、このテーマを扱ったこと自体に独創性・先行性が認められるのではないかと考えている。 また、ヨーロッパ人権条約規範自体、これまで少なくとも民法の領域の問題については、日本において十分に研究がなされていないというのが現状である。そこで、いまだ十分に知られていない人権条約規範の内実を明らかにするという点にも、本研究の独創性が認められるのではないかと考えている。 予想される結果・意義については、以下のような見通しを持っている。フランスの民法学説上、身体の完全性を処分する自由を認めることには、強い批判がある。個人の尊厳を自ら否定するような自由を認めるべきではないという立場である。近時、フランス民法・家族法は、ヨーロッパ人権条約規範の影響を受けて、人権化、個人主義化が進んでいる。その個人主義化の大きな流れの中でも、サド・マゾ行為を行う自由、すなわち身体の完全性を処分する自由を人権として認めたのは行きすぎであるという問題提起がなされている。どこから先が行きすぎた個人主義であり、それに対して社会・国家はいかなる歯止めをかけることができるのか。そういった背後に存するより大きな問題について、深めることができるのではないかと考えている。 そして、行きすぎた個人主義に対する歯止めという問題を検討することは、「民法と憲法の関係」に関する近時の学説状況に一石を投じる意義を有するのではないかと考えている。1990年代以降、日本の民法学界において、民法と憲法はいかなる関係を有するのか、有するべきかという問いについて活発に議論されている状況にある(たとえば、近時でも『法学セミナー』2008年10月号において「憲法と民法――対立か協働か 両者の関係を問い直す」と題した特集が組まれている)。この学説動向は、大きな流れとしては、法と権利に関する関係を問い直すものであったと評価できる。近時の有力な学説は、人権規範に着目し、法は個人の権利を保障するために存在すると考え、そのような視点から民法規範をとらえ直すことを目指している(山本敬三教授の一連の研究は、このような立場のものとして評価することができる)。すなわち、「権利」を「法」に優位する存在として捉えようという議論である。これに対して、フランスの有力な民法学者は、身体の完全性を処分する自由に関する論稿の中で、行きすぎた個人主義を批判するべく、「法」の「権利」に対する優位を解いている。本研究は、法と権利のどちらを民法体系上優位に置くべきかという困難な問題に対して、具体的な問題を通じて検討を行い、日本の学界に新たな問題提起を行う意義を有しうるのではないかと考えている。競争的資金
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 2007年04月 - 2009年03月ヨーロッパ人権条約8条・12条における「家族」の概念①研究の学術的背景 事実婚カップルや同性カップルの法的処遇、代理母から出生した子の法的位置づけ等、家族法領域において様々な現代的問題が出現しているが、それらの問題を検討する上で人権規範が次第に大きな影響を有するようになっている。人権規範の要請というのは、基本的には個人に着目するものであり、しばしば家族という一種の団体を解体するベクトルに働く。もっとも、日本国憲法24条2項には「家族」という文言があり(「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」)、憲法において国家と個人のいわば中間に位置する「家族」をどのように位置づけるべきかという問題が、家族法に対する人権規範の影響が強まりつつある現代において、重要な問題の1つとなるものと思われる(近時でも、辻村みよ子「現代家族と国家・ジェンダー――男女共同参画社会の家族像」法時78巻11号(2006年)7頁がそのような視点から検討を行っている)。より具体的には、同条項が、個人の尊厳と両性の平等をベースとしつつも、婚姻に基づく家族を特別に保護しているのかが問題となる。しかし、憲法24条2項の解釈が争いとなった裁判例は現在までのところそれほど多くはなく、実定法規範としての同条の内実はそれほど明確なものではない。 さて、本研究は、日本国憲法24条の「家族」概念に関する問題状況を相対化するための基礎的研究として、ヨーロッパ人権条約において保護されている、「家族」を形成する権利や「家族」生活の保障というものの意義を明らかにすることを目指すものである。同条約12条は「婚姻をすることのできる男女は、(中略)婚姻をしかつ家族を形成する権利を有する」と規定し、8条1項は、「すべての人は、その私生活および家族生活(中略)を尊重される権利を有する」と規定している。これらの条文に現れている「家族」概念の意義・機能を明らかにすることが、本研究の最大の目的である。 ヨーロッパ人権条約は、欧州連合よりも多い46の加盟国を有する条約であり、加盟国の条約遵守を審査するヨーロッパ人権裁判所という機構を有している。そして、ヨーロッパ人権裁判所が加盟国に条約違反判決を下した場合、加盟国は、立法や判例変更などにより、国内法の条約違反状態を解消しなければならない。したがって、同人権裁判所から導き出される判例法がヨーロッパ・レベルの人権保障の水準を画しているということができる。そして実際に、ヨーロッパ人権裁判所の判例により、12条の「家族」を形成する権利とは何か、8条1項の保障する「家族」生活とは何かが次第に明らかになってきている。そこで、本研究では、条約12条、8条に関するヨーロッパ人権裁判所の判例法が主たる検討対象となる。 もっとも、ヨーロッパ人権裁判所の判例のみを見ていても、同裁判所の影響力は十分に明らかにはならない。そこで、ヨーロッパ人権条約の加盟国の1つであるフランス法を参照しながら、人権裁判所判例が具体的に国内法にどのような影響をもたらしているかという点も検討対象に含めたい。 これまで、応募者は平成17年度・18年度と科学研究費補助金・若手研究(B)「ヨーロッパ人権条約がフランス民法に与える影響」の採択を受け、家族法を中心としつつも、より広い見地からヨーロッパ人権条約が加盟国であるフランスの民法にどのような影響を与えてきているのか、フランス民法にとって同条約は法源としてどのような特徴を有しているのか、という研究を行なってきた。本研究は、平成17年度・18年度の研究の延長上に位置づけられるものである。すなわち、これまでの研究により、ヨーロッパ人権条約の影響が顕著なのは民法の中でも家族法領域であり、家族法に特化した研究が重要であるということが明らかになってきた。そこで、平成19年度・20年度は、家族法領域において最も重要な条文であるヨーロッパ人権条約12条と8条1項の「家族」という文言に焦点を当てた研究を行なうことにより、これまでの研究をさらに発展させることを目指している。 ②研究期間内に何をどれだけ明らかにするのか 本研究は、平成19年度・20年度の2ヵ年を研究期間としているが、以下の点を明らかにする予定である。 ヨーロッパ人権条約において、「家族」概念は主に2つの方向で機能している。 第一に、「家族」概念が、ある人とある人との間に家族を「形成」させる方向で機能する場合がある。たとえば、婚姻障害(近親婚の禁止等)が各国の民法典に存在し、養子縁組についても、ヨーロッパでは同性愛者に対して養子縁組を拒絶する例も存在している。これらの例は家族の「形成」を阻害しているとも評価できるが、本研究では、これらの場面でヨーロッパ人権裁判所判例がいかなる判断を下しているのかを明らかにしていく。 第二に、「家族」概念が、ある人とある人の間で「既に存在する家族関係」を、国家権力(裁判所等)の「介入から守る」という方向で機能する場合がある。たとえば、親の暴力等が原因で子の親権を剥奪したり、子を親から引き離したりしなければならない場合がある。この例は、国家が既に存在する家族関係に介入しているとも評価可能であるが、本研究では、ヨーロッパ人権裁判所がどのような場合に国家権力の介入を正当化し、どのような場合に人権条約違反としているのかを明らかにしていく。ここでは、既に存在する「家族」関係とは何かという問題も重要な前提問題となっている。 以上の2点は、個別具体的な事例の中で、ヨーロッパ人権条約12条や8条がどのように解釈されているかを検討するものである。本研究ではさらに、第三の検討内容として、第一、第二の検討結果をまとめる形で、条約12条や8条において「家族」概念がどのように機能しているのかという考察も行ないたい。人権裁判所の判例法は個別の解釈の集成に過ぎず、統一的な像を描くことはできないのか、それとも判例の総体から人権裁判所はある種の「家族」像が明らかになるのか、主にフランス国内の学説を素材として、このような総論的研究も行ないたい。 ③本研究の独創性、予想される結果・意義 家族法分野におけるヨーロッパ人権裁判所の判例研究について、これまで日本においては個別の問題に関する判例紹介は存在した(たとえば、性同一性障害者の民事身分上の性別変更を認めるかが問題になった諸判決については大島俊之『性同一性障害と法』(日本評論社、2002年)がある)が、内在的・体系的にヨーロッパ人権裁判所判例を検討する研究は、いまだ十分になされているとは言えないのが現状である。ヨーロッパ各国の家族法が、次第にヨーロッパ人権裁判所判例の影響を受けつつある現状においては、本研究のようにヨーロッパ人権条約そのものに視点を据えるというアプローチが、基礎研究として今後重要な意味を持ちうるものと思われる。 また、個別の問題についても、日本において依然本格的研究はないけれども重要と思われるヨーロッパ人権裁判所判例もいくつか存在している。たとえば、フランスにおいて、ある同性愛者に養子縁組を認めないという行政庁の処分がなされ、それに対してヨーロッパ人権裁判所は条約違反はないという判決を下している(CEDH, 26 févr. 2002, Fretté c. France ; JCP éd. G 2002. II. 10074, obs. A. Gouttenoire et F. Sudre)。したがって、個別の問題を紹介する中にも、本研究の独創性を見出すことは十分可能であると考えている。 以上が、いわば外国法研究としての独自性であるが、日本の学説状況にもインパクトを与えることも可能であろうと予測している。先に述べたとおり、日本国憲法24条における「家族」概念の意義は十分には明らかになっていない。これに対し、ヨーロッパ人権裁判所には豊富な裁判例があり、そこから実定法上「家族」概念がどのように機能しているかを明らかにすることは可能である。したがって、本研究が、日本国憲法24条の解釈論的可能性を探るための素材として意義を持つ可能性もあるのではないかと予想している。先ほど、人権規範は個人主義をベースとしており、基本的には家族を解体する方向を有すると述べたが、ヨーロッパ人権条約ではどうなのか、家族を一種の団体として保護しているのか否かという問題は、日本国憲法24条の「家族」概念の意義を探る際にも有用な手がかりとなるのではないかと考えている。 さらに、本研究は、より抽象的ではあるが、1990年代以降日本の民法学界で活発に議論されてきた「憲法と民法」の関係をめぐる議論とも重要な関連性を持つ。同分野の代表的研究者である山本敬三教授は、ドイツ法を検討素材としていた(代表的なものとして、山本敬三「現代社会におけるリベラリズムと私的自治――私法関係における憲法原理の衝突(1)(2)」法学論叢133巻4号1頁、5号1頁(1993年))のに対して、本研究はフランス法・フランスから見たヨーロッパ人権条約規範を素材としている。本研究では、直接に山本敬三教授の学説に応答することは予定していないが、「憲法」ではないが「人権と民法」の関係について考える上での重要な素材を提供できるものと思われる。競争的資金
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究(B), 2005年04月 - 2007年03月ヨーロッパ人権条約がフランス民法に与える影響① 研究の背景 近時、日本でも非嫡出子の相続分差別や性同一性障害者の民事上の性別変更の可否、あるいは同性婚の可否等、民法の領域で人権規範との関係が問われる問題領域が増加している。しかし、これまでは個々の問題について議論はなされていても、それらの問題の背後に伏在する、人権規範と私法規範との関係はどうあるべきかという問題については、ほとんど議論がなされてこなかったように思われる。ところで、フランスでは近時、ヨーロッパ人権条約の実効性を担保するヨーロッパ人権裁判所の進歩主義的解釈により、人権条約規範がフランス民法に重要な影響を及ぼし始めており、それに対して、国内の民法学界では、人権規範といった外延が曖昧で原理としての性質を持つ規範が、緻密なルールとしての性質を有する私法(民法)規範と相容れる性質のものであるか否かにつき、深刻な議論を戦わせている。このようなフランスの実体法・学説状況は、先に述べた日本の個別的な論点の背後に存する、人権と私法の関係如何というより原理的な問題を深める上で有益ではないかと考え、この問題に関心を持つに至った。 ② 研究目的 研究目的には、総論と各論の二つのレベルのものが存するが、総論に重点を置く。 1) 総論的検討 第一に、ヨーロッパ人権条約というヨーロッパレベルの国際的人権保障のメカニズムを内在的に理解し、同条約がなぜフランス国内の民法規範に影響を及ぼすようになったのかを、つまり同条約の法源としての特徴を分析する必要がある。そして第二に、フランス国内の民法学者が行っている、人権規範と私法規範が果たして本当に相容れるのかという問題をめぐる論争を検討する。より具体的には、人権規範が私法規範に入り込むことを拒絶する論者は、いかなる論理によりそのような主張を展開しており、人権規範の影響を容認する論者は、このような反対論にどう応答しているのかを検討する。そこから、日本における人権と私法の関係についての議論にもたらすことができる示唆を検討する。 2) 各論的検討 次に、総論的検討を抽象的議論のみで終わらせないために、具体的問題を素材にヨーロッパ人権条約とフランス民法との関係を考える。テーマとしては、子と生存配偶者の相続分という問題を選択する。豊富な人権条約裁判例を素材に、条約8条(私生活・家族生活の尊重)、条約14条(平等原則)、付属議定書1条1項(財産権の保障)という3つの条文から導き出される規範が、フランス民法典の子と生存配偶者の相続分に関する規定に既に及ぼした影響、今後及ぼしうる影響を検討する。 ③④ 本研究の独創性・先行研究との関係 1) 総論的検討の独創性・先行研究との関係 これまで、日本の民法研究者が、ヨーロッパ人権条約を主たる検討対象に設定することはほとんどなかった。その意味で、ヨーロッパ人権条約に焦点を当てた本研究は、日本の民法学界では研究対象そのものに独自性が存する。ヨーロッパ各国国内法は、次第にヨーロッパレベルの法規範によりコントロールされ始めているという現状を考えると、ヨーロッパ各国国内法の研究を法発展の原動力としてきた日本においても、本研究には必要性があるものと思われる。 また、本研究は、1990年代以降日本で活発に議論されてきた「憲法と民法」の関係をめぐる議論とも重要な関連性を持つ。同分野の代表的研究者である山本敬三教授は、ドイツ法を検討素材としていたのに対して、本研究はフランス法(あるいはフランスから見たヨーロッパ人権条約規範)を素材としている。 フランスでは、ドイツと異なり、人権条約規範が民法に入り込むことに対する抵抗が強いので、この拒絶反応の原因・理由を検討することにより先行研究に対する独自性が見出されるものと考えている。 2) 各論的検討の独創性・先行研究との関係 非嫡出子・嫡出子の相続分の平等化の問題も、生存配偶者(統計的には寡婦が多い)の相続上の権利の強化の問題も、今後日本で立法改正を目指して議論が進められていくことが予想されるが、両者の問題について、「人権」という視点から見たときどのような問題点が存するかを洗いなおす作業が必要であろう。日本でも、平等原則の観点からの検討は多く存在していたが、ヨーロッパ人権裁判所は、家族生活の尊重、あるいは財産権の保障に関する条文も用いている。平等原則・家族生活の尊重・財産権の保障という3つの視点を絡ませて、相続分の問題を検討することに本研究の独自性が存在する。競争的資金
