中川 丈久 | ![]() |
ナカガワ タケヒサ | |
大学院法学研究科 実務法律専攻 | |
教授 | |
法学・政治学関係 |
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
論文集(書籍)内論文
論文集(書籍)内論文
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
[招待有り]
研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[査読有り]
研究論文(学術雑誌)
研究論文(その他学術会議資料等)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[査読有り]
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
研究論文(学術雑誌)
研究論文(学術雑誌)
[招待有り]
速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)
[招待有り]
[招待有り]
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
[招待有り]
その他
その他
[招待有り]
[招待有り]
速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)
[招待有り]
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
[招待有り]
その他
その他
その他
その他
その他
その他
教科書・概説・概論
事典・辞書
学術書
学術書
一般書・啓蒙書
教科書・概説・概論
一般書・啓蒙書
教科書・概説・概論
学術書
教科書・概説・概論
教科書・概説・概論
その他
その他
学術書
学術書
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
[招待有り]
シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
[招待有り]
シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
口頭発表(一般)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
口頭発表(基調)
口頭発表(一般)
[招待有り]
シンポジウム・ワークショップパネル(指名)
[招待有り]
口頭発表(招待・特別)
その他
シンポジウム・ワークショップパネル(公募)
口頭発表(招待・特別)
口頭発表(一般)
口頭発表(一般)
口頭発表(一般)
シンポジウム・ワークショップパネル(公募)
その他
その他
その他
その他
その他
競争的資金
本年度は,昨年に引き続き,各研究領域における基礎的な研究を進めるとともに,複数の研究領域(セクション)にまたがる,より領域横断的,学際的について,そのウェイトを増し,連携した研究を進めるとともに,その成果を公表し,共同研究としての内容を充実させることができた。 第1に,各研究分担者による研究の継続については,順調に行われている。また,その成果の公表についても,各研究担当者にによる論文の公表等を中心に,十分な成果を挙げることができた。また,継続的な共同研究として,家族法フォーラムを今年度も開催して,他大学の研究者とも連携した作業を進めることができた。 第2に,本年度においては,基礎理論セクション・制度設計セクションにまたがる,横断的な研究成果として,(1)「平成30年著作権法改正の意義とそのインパクト」(2018年11月17日(土)。科学研究費補助金基盤研究A「プラットフォームとイノベーションをめぐる新たな競争政策の構築」及び大阪弁護士会との共催),(2)「平成30年著作権法改正の評価と課題」(2019年1月13日(日)。科学研究費補助金基盤A「知的財産権と憲法的価値」との共催),(3)「ネット上の海賊版対策と法目的の複層的実現手法」(2019年3月8日(金)。科学研究費補助金基盤研究A「プラットフォームとイノベーションをめぐる新たな競争政策の構築」との共催)を開催した。これらにおいては,いずれも多数の参加者を得ることができた。以上の公開カンファレンスの詳細については,本科研のホームページ(http://www.research.kobe-u.ac.jp/law-skhj/outcome.html)を通じて,広く社会に公表するとともに,各種の専門ジャーナルに掲載することを予定している。
競争的資金
本研究は領域融合(inter-disciplinary)型行政法理論の創成を目指し,(1)行政法の法理を他の法領域との間で共通化し,普遍的な議論枠組みを構築すること,(2)ガバナンス論やリスク論と行政法理論の接合を試みること,(3)日本の司法過程に対する法社会学の「経験的アプローチ」と行政法理論の接合を目指した。成果として,(1)行政法理論を法律学全体で汎用性のある形に組み換える作業をほぼ完成させ,(2)行政法学に「行政規律法」や「規制手法論」の枠組みを設定することで,政策学などとの共通言語化を図り,(3)最高裁の経験的調査をふまえて,法社会学と対話の成果を得た。
競争的資金
本研究は,大規模災害時における復旧復興ガバナンスとしてのペアリング支援の可能性について,東日本大震災時に関西広域連合が行ったカウンターパート方式を事例に,姉妹都市提携など別の支援枠組みとの比較および国際比較を行うことで明らかにした.ペアリング支援とは,被災地自治体を一対一で応援自治体が支援する方式である. 知見としてはまず,カウンターパート方式による関西広域連合の支援は,被災自治体ごとに固有の条件を考慮したきめ細かで長期的な支援体制を可能にした,ただし一方で,諸外国と比較すると支援に関する国からの関与が弱く,今後は緊急時における権限の在り方について再検討が必要であることも明らかとなった.
本科研では、社会においては、個人の利益に解消されないが、集団的な利益や集合的な利益があるのではないか、そして、そうした集団的利益・集合的利益を保護するためには、どのような法制度を設計することが考えられるのかといった問題に取り組み、消費者法、環境法、知的財産法などの分野における具体的な問題について成果を公表してきた。これらを踏まえると、私法と公法という枠組みを超えて、法の実現に関わる私人の役割を考える必要があることが明らかとなった。
競争的資金
「後期行政国家」の課題に対応するため,行政法理論の基礎概念や諸制度をガバナンスの観点から整理しなおす作業を進め,そこで得られた理論仮説を,立法過程・司法過程の経験的調査によって実証的に検証する方法の検討を行った。
競争的資金
行政法の種々の解釈理論の変容がどのように進行しつつあるのかのダイナミズムを,行政改革や司法制度改革など内閣が主導した制度改革との関係で解き明かし,記述する枠組みを得た。第1に,制度改革を取り扱う政治学等の他分野と共通の視座として,ガバナンス論の視点を用いて法解釈論の変化にアプローチする手法を編み出し,第2に,それを用いて具体的な影響を検討した。
競争的資金
競争的資金
競争的資金
競争的資金
競争的資金
東欧(とくにブルガリア)における行政法制と,アメリカ,日本の行政法制に関する様々な基本文献を収集,読破し,これらについて全般的に考察し比較した。これに加えて,日本については,財務省(関税局)や経済産業省(非関税障壁など)にインタビューを行い,他方で,アメリカで行われたグローバル化する行政法に関する国際シンポジウムに参加した。このシンポの次回会合には,Velikovが報告者としてエントリー済である。 以上の作業を踏まえて,最終的に,標準化法という視点,及びグローバル化する行政規制という観点から,各国法制の個性と,グローバリゼーションの間の相克関係を取り上げることとなった。実際には,The transition of the Standardization Administration of the Republic of Bulgaria into non-government standardization body and the issue of standards as mandatory rulesという題目の論文を作成中であり,標準化というかつては国内行政法の典型であったものが,次第に,国際的な非政府機関に委ねられる様相についての法過程を分析している。 この現象は,日本国内では,(1)法科大学院に対する文科省による規制ではなく,第三者評価機関による評価制度や,(2)建築確認の民間開放,などに似ているが,行政現象が非政府化していくことは,国際レベルでも進行中であることを指摘したものである。
法科大学院における教育手法を考えるについては、まず、授業担当教員自身が、その実践の中でどのような問題点を感じているか、授業を受ける学生がどのような問題点を感じているかを正確に把握することが必要であり、このような意味において、教員に対するアンケートや学生による授業評価結果を検証する必要がある。その場合に、これまではともすると、その内容を理解する法科大学院教員自身のみが検討作業に関わってきたが、法科大学院教育に限らず、教育手法のあり方、それに関わるデータ・資料の分析の仕方については、教育学上の専門的な知見を踏まえることが不可欠である。本研究調査は、そのような趣旨から、教育手法に関する専門家の緊密な協力を得て、神戸大学の法科大学院において実践されている法学専門教育を、法学部教育とも対比しながら、分析することができたという点で、大きな意義を有するものと考える。 また、これまでの教育手法研究で得られた知見を基に、研究代表者・研究分担者のそれぞれは、法科大学院で提供される教育のために特化した教材を作成した。そのほとんどは、神戸大学の法科大学院で利用に供されるのみで一般には公開されていないが、中には市販されたものもある。一般に公開されていない教材の一部は、研究成果報告書に掲載している。 さらに、法学教育手法に関する教員・学生それぞれの認識につき、いくつかのアンケート調査を基に明らかにした。
最初の2年間(平成15年度及び16年度)の研究調査の成果は,次のとおりである。 第1に,行政法の伝統的な教育が,主として行政官(すなわち国の行政職員)を念頭に,国法体系及びその執行を教授するものであったこと,またそれを克服しようとして提唱された新しい行政法教育が,主として地方行政職員の視点にたつものであったことを踏まえて,法科大学院においては,こうした行政機関の視線ではなく,法曹の視線から行政法教育を行う必要性があるという観点から従来の行政法教育を組み替えるための基礎的研究を行った。 第2に,行政訴訟と民事訴訟の通約可能性,憲法論と行政法理論との共通言語化作業、民刑事実体法と行政法(個別法の仕組み)の間の共通言語化作業を行って異なる領域をシームレスに考察するための理論的環境整備である。 最終年である平成17年度においては,これらの理論的成果を法科大学院における教育に応用するべく,教材として成果を結実させた。すなわち,法科大学院・における公法系の「実務と理論の融合」のための教育教材案を作成し,授業で試用した。 その教材は,政上の紛争が実際に生起し,解決されるプロセスに即して,教材を組み立てて授業を行うというものである。この教材においては,とりわけ,紛争の発端における原告側及び被告側の弁護士の役割及び裁判所の役割という視点を明確に分けて,それぞれの立場において,憲法や民事訴訟とあわせて,行政法・行政訴訟の理論がどのように実務家にとって有効であるのかを示したものである。同時に,実務への導入教育ともなっている。平成18年度においては,この試用経験をもとに,さらに教材案を改定した。
行政活動のガバナンス制度のうち、昨年は権力分立、手続、情報公開、政策評価を取り上げたので、今年度は、訴訟を取り上げた。日米比較の成果は次のとおりである(論文発表中)。 1.日本の行政訴訟制度では、「行政行為の公定力」を前提に「取消訴訟」という特別の「訴訟類型」を定めるという発想が強固に貫かれている。取消訴訟の排他的管轄論、「第三者の原告適格」論、「処分性」論、「訴えの利益の事後消滅」論の論じ方のすべてに、この点が強く反映されている。 2.これとは違う制度として、アメリカの行政訴訟制度がある(正確に言えば、「司法審査訴訟」制度)。アメリカ法にも、日本の行政行為に近い観念はあるものの、それが裁判の場で特別の取扱い(公定力)をもたらしてはいない。「行政行為」の概念と、それが裁判上特別の扱い(特別の「訴訟類型」を準備すべきであるという考え方)とは結びつかないことの実証例が、アメリカの制度である。 3.アメリカの司法審査制度は、(1)「行政行為」を特別扱いする発想がないこと、(2)通常の民事訴訟と同様、本案が、「right of actionまたはright of review(なんらかの裁判的救済を求める資格がある」ことを意味する)の成否を審理するという観点からその構造が理解されていること、(3)紛争の成熟性、原告適格、訴えの利益の事後消滅(ムートネス)は、このright of actionのスクリーニングという位置づけであること、(4)そのうえで別途、司法権(憲法論)が外延を画すためにかぶさっている、という構造を有している。 4.その結果、アメリカの司法審査訴訟制度は、あらゆる行政活動を対象として、他の民事訴訟と同様に、「紛争の成熟性」「原告適格」「訴えの利益の事後消滅」などの訴訟要件を、本案と密接に関連させながら議論するという仕組みを取っている。「訴訟類型」の発想を取っていないため、各種の訴訟要件の制限がきわめて少ない。
1.まず、「法律上の争訟」概念の背景にある憲法論の整理を行った。米国については、権力分立における「立法権」「行政権」「司法権」の捉え方が、「能力創設的」で、相互に重複可能な権能として理解されていることを明らかにした。これは、日本国憲法の解釈とまったく異なるところである。日本国憲法については、標準的見解における「立法権」「行政権」「司法権」の解釈論に、条文との不整合性があることを指摘し、明治憲法の大枠を維持している現在の標準的見解を、根本的に見直すべきことを提唱した。米国憲法と共通の、「能力創出的」な権力分立観よりすると、「立法権」「行政権」「司法権」は、それぞれ中核部分をもちつつも、その外延部分を伸縮させることで、ダイナミックな権力分立の関係を創り出すというイメージで理解することとなる。これにより、客観訴訟や実質的証拠法則など、これまでわが国でうまく説明ができなかった制度を、明確に憲法論的に位置付けることができる。(研究論文として、2001年6月公表予定。) 2.新たな権力分立観を背景にすると、裁判所法三条の「法律上の争訟」概念は、一定の立法政策上の選択であって、憲法「司法権」の限界を示したものという一般的解釈は、必ずしも根拠のないものとなる。いわゆる住民訴訟なども、行政活動のガバナンスとして理解しつつ、かつそれは「司法権」の範囲内として理解される(その一部を、研究論文として、2000年9月公表済。) 3.「法律上の争訟」概念をテコに、わが国の判例理論(事件性、原告適格、処分性、狭義の訴えの利益)を整理すると、「司法権」の中核領域および外延領域における伸縮、という1で示した権力分立観によってこそ判例理論をうまく説明することができることを指摘した。(2000年10月の公法学会報告。2001年10月発行の公法研究に所収予定。)
行政指導論の国際的議論(比較法的議論)の手法を、日米行政法を素材として開発した。日米でどのように「フォーマル」 「インフォーマル」の概念の分水嶺が異なるかを出発点として、次のことを明らかにした。 第一に、日本行政法での「インフォーマル」論を概観し、そのもっとも重要な論点である「行政指導」論を構造化するため、行政指導に対して判例学説が作り上げてきた法的評価枠組みを、六つの類型に分類した。まず「法外の政策内容を実現するための手段」としての行政指導と、 「法定の政策内容を実現するための手段」としての行政指導に大分類し、前者についてはさらに、 「法外の政策基準への協力依頼」 「民民紛争の仲介」 「緊急措置」という三つに、後者についてはさらに「裁量権の協働行使」 「裁量判断の表現方法」 「法的の行為形式・手続のバイパス」という三つの類型の法的評価枠組みが現れていること、それぞれにおいて固有の法的問題が生じていることを指摘した。また、 「法外の政策内容を実現するための手段」としての行政指導について、なぜそれが正当かという論点が、これまで学説上不当に無視されてきたこと、ひとつの回答として、これを通常の行政活動として正当化することは憲法上無理であって、政治的活動として評価し直す必要があることを指摘した。 第二に、米国行政法における行政手続法・手続論の構造を、「行政手続観」 「望ましい決定環境」 「手続鋳型」という三つのレベルに分解して理解したうえで、 「インフォーマル」を問題視する問題群として、三つのものがあることを析出し、それぞれにおいて固有の法的問題が生じていることを指摘した。第三に、日米の「インフォーマル」な議論を比較し、日米ともに「インフォーマル」と呼ぶ日本の行政指導論における「法外」の目的のための指導と、これに対応する米国の議論(第三の問題群)との間に見られる際だった差異を具体的に指摘した。